大阪版食の安全安心認証制度

大阪版食の安全安心認証制度は、食の安全安心に積極的に取り組んでいる飲食店や食品製造施設、販売店を認証する制度です。


認証基準に沿って、書類や記録類を作成することで、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に必要な衛生管理計画の書類や記録類を網羅することができます。


私たちは、大阪府より認証機関としての認定を受け、審査認証を行っております。

大阪版食の安全安心認証マーク



認証までの流れ

申請から認証までの流れは以下をご確認ください。

認証された飲食店等には、認証書が交付されるとともに、認証マークの使用が許可されます。

大阪府のホームページにも認証施設として掲載されますので、「食の安全安心」をアピールできます。



認証対象業務

※上記価格は基準価格です。

※大型施設、複数施設の一括認証等の料金に関しては、別途ご相談させていただきます。

申請書のダウンロードなどは、大阪府のHPよりお願いいたします。

こちら




よくあるご質問


大阪版食の安全安心認証制度に係る認証の申請を行う事業者様へ

当社は、「大阪版食の安全安心認証制度」の認証機関として、事業者様からの認証申請に基づく業務を次のとおりに行います。


  1. 認証は、認証を受けようとする事業者様からの申請に基づき、審査の上決定いたします。
  2. 認証を受けた事業者様から更新の申請並びに再審査の申請があったときは、審査の上、認証を決定いたします。
  3. 認証を受けた事業者様から認証書の再交付の申請があったときは、認証書を再交付いたします。
  4. 認証を受けた事業者様から認証申請書の記載事項の変更又は認証の辞退等の届出があったときは、これを受理いたします。
  5. 審査に関して、事業者様に自主点検評価表の内容及び施設の衛生管理に関し、必要に応じて指導を行います。
  6. 認証の審査の結果、認証できない旨の決定がされた施設であって、一定の期間内にその改善が完了したときは、再審査を行います。
  7. 認証を受けようとする事業者様からの認証申請の受理したとき、認証を受けた事業者様からの認証の更新又は認証の再交付の申請の受理したとき、及び再審査を行うときは、所定の手数料を徴収いたします。
  8. 認証を受けた事業者様が、大阪版食の安全安心認証制度実施要綱(平成21年2月26日制定)第15条第1項に掲げる事項のいずれかに該当したときは、認証を取消すことがあります。
  9. 認証に係る業務を行うため、事業者様から必要な報告を求め、関係書類を閲覧するとともに、審査員に認証の施設及びその施設を管理する事務所等に立入ることがあります。
  10. 認証の有効期間中に、認証基準が履行されているかどうかの確認を行います。
  11. 認証に対する異議申し立てがあったときは、これを受理し対応いたします。
  12. 当社は、認証に係る業務に際して知り得た事業者様の情報は、イカリ消毒株式会社の個人情報保護方針に従い、情報を管理いたします。



【当社の認証に関するお問い合わせ】

 イカリ消毒株式会社 大阪版食の安全安心認証制度 事務局

 電話番号 06-6636-1901

 担当 松田・新居 


イカリ消毒HP:大阪版食の安全安心認証制度 https://www.ikari.co.jp/topics/haccp_osaka/